■■多摩大学[企業経営法務II(知的財産権法)]・講義メモ■■

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■IV 特許要件論(III)―進歩性(創作の困難性)、その他…■

(多摩大学・非常勤講師:石岡 克俊)

■ 講義

1.進歩性(創作困難性)

進歩性(創作の困難性・容易性)[inventive step(欧州)/Unobviousness[非自明性](米国)]:その発明の分野の普通のレベルの技術者(当業者)が、公知技術から容易に思いつくことができたかどうか、出願当時の技術水準からみて飛躍があったかどうか(<=>公知性)

新規性との違い:出願された発明と公知技術の構成が同一であれば、公知技術において認識されていなかった作用、効果があっても、判断に当たっては考慮されないが、進歩性の場合には構成が同一でないことが前提になるから、公知技術にはない作用や効果が判断に取り入れられる。

進歩性を判断する原則

目的(発明の技術的課題)の予測困難性
+
構成の困難性・作用
+
作用・効果の予測困難性(効果の意外性)

進歩性の判断類型

(i)寄せ集めと結合:寄せ集め(消しゴム付鉛筆):ある発明が甲及び乙の本来の効用を単にプラスした場合進歩性無し、結合:結びつけたところに特殊の効果があるとき進歩性有り

(ii)置換:材料の置換、均等物の置換:進歩性無し

(iii)転用:ある分野の機械、装置、物品などを他の分野に適用する場合

(iv)限定:公知技術の形状、配列、用途、条件などを限定した発明もしばしば現れる類型であるが、もっとも問題になるのが反応条件、組成、材質などの数値限定。限定された数値が公知の数値範囲とどの程度違うのか、臨界的意義が認められるかなどにより、進歩性の有無が判断される

(v)選択発明:先行技術が広い総括的な概念で明細書に記載されている時、その上位概念に含まれてはいるが、例示として具体的には記載されていない下位概念のものを選択して発明するケースがある。この場合には、その下位概念が先行技術には記載されておらず、かつ上位概念の発明には別個の技術的課題を解決していれば、選択発明として進歩性が認められる

(vi)慣用技術(手段)、周知技術:進歩性判断において出願された発明と対比されるものが、公知の発明や技術に限られず、慣用技術や周知技術とも比較される。これらの技術は、その技術分野で一般に知られている技術で相当多数の公知文献が存在するとか、業界に知れ渡っていたり、よく用いられているもので、公知発明(技術)と区別されている

(vii)化学的類似方法:公知方法と比較して、原料及び目的物が類似であり、かつ手段(反応)が同一または類似のものを化学的類似方法とよぶ。

(viii)構造上の自明:出願された化合物と類似の化合物が公知のときは、一応の自明と推定する(ただし、出願人が特許を請求した化合物に、公知の類似化合物にはない予想できない特殊な効果があることを立証すれば、推定を覆ることは可能)

(ix)後知恵:いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を判断するときは、原因を含めて技術水準に基づいて検討すべきで、解決手段が当業者にとって容易だというだけで進歩性を否定することはできない

2.先願に記載されていないこと

先願の後願排除力

(先願が公知になるまでの先後願関係)

○ 先願甲の出願日

|

○ 後願乙の出願日

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○ 先願甲の公開公報発行日

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○ 先願甲の特許掲載公報発行日

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時の経過

特許出願した発明乙が、乙の出願後に特許掲載公報または公開特許公報に掲載された先願の特許甲の出願当初の明細書または図面に記載されていないことになる

このような場合に対処する規定:法29条の2

3.特許禁止発明に該当しないこと

物質特許の許容(昭和51年1月1日以降):化学物質それ自体への特許

用途発明とは:物の未知の属性を発見して、これを一定の用途に使うという、創作的要素の付け加えられた発明のこと(公知の化合物DDTに殺虫効果を見出したミューラー博士の発明)

物質特許と製法・用途特許とをどう調整するか(裁定制度の利用)

公序良俗・衛生を害する発明は禁止される

目の不自由な人が手などの感触により容易に識別できるように孔をあけた紙幣の考案はどう考えるか

4.特許要件まとめ

(i)発明性(法29条柱書)

(ii)産業上利用可能性(法29条柱書)

(iii)新規性(法29条1項)

(iv)進歩性(法29条2項)

(v)先願に記載されていないこと(法29条の2)

(vi)特許を禁止されている発明に該当しないこと(法32条)

(vii)最先の出願であること(法39条)

(viii)明細書の記載が不備でないこと(法36条)


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