先月二三日、公正取引委員会は「著作物再販制度の取扱いについて」と題する文書を公表しました。この姿勢表明によって、ほぼ十年に及んだ著作物再販制度をめぐる議論に一応の終止符が打たれることとなります。
その内容は、第一に当面著作物再販制度を存置すること。第二に、その対象品目は従来どおり六品目に限ること。第三に、消費者利益向上のために制度の弾力的運用を要請すると同時に、その実効を検証するための協議会を設置することです。
競争政策の観点からは、再販制度を廃止し、著作物の流通・取引についても競争が機能するための条件を可能な限り整えていかなければなりません。公取委並びにその研究会は、これまで基本的にこのような方向性を示してきたところです。しかし、全面的に市場メカニズムに委ねた場合の影響については、昨年十二月の「著作物再販制度の見直しに関する検討状況及び意見照会について」に見られるように評価が分かれており、予め公表された意見照会結果も「国民的合意が形成されるに至っていない」と評価せざるを得ないものでした。そのためか、最終的には、制度の弾力的運用とその実効性を確保しようとする一種の弊害規制に止まることとなりました。もちろん、こうした結論は、これまでの経緯から十分予想され得るものであったといえます。
最後まで評価が分かれた論点は、いわゆる文化の振興・普及ないしは公共性に関するものでした。「評価が分かれた」といっても、制度改廃の影響について、関係業界により主張された不安をあおるような感覚的・情緒的なシミュレーションをいかに取扱い、判断するかという点であり、文化性・公共性といった価値自体の評価が分かれていたわけではありません。この制度が、文化性・公共性を実現する手段として、理屈の上でなく事実として位置付けることが本当にできるのか、また、文化・公共性といった価値は再販制度という競争を制限するシステムによってしか実現できないものなのか、これが問題なのです。
もしかすると、著作物再販制度は何らかの形で文化性・公共性を実現する手段として位置付けることができるのかもしれません。しかし、制度の趣旨を理解しない運用のため、期待された役割を果たしていないばかりか、弊害さえも露わになっているのが現状なのです(もちろん、かつてよりも運用の改善は見られますが…)。
文化性・公共性の実現は、再販制度によって得られる(と思われる)効用(たとえば、商品企画の多様性、品揃えの確保、戸別配達システム等)を通じてなされるべきものでは本来なく、より直接的な方法により実現されるのが本筋であるはずです。
再販制度によりもたらされる効用よりも弊害が多いこと、そして文化・公共性の実現のためにより直接的な方法も可能であることから、制度そのものの必要性すら感じられないというのが、私の見方です。しかし、現状において、この制度を意義あるものとして機能させるには、その前提として制度の趣旨を踏まえつつ、その直接的効用をできる限り的確に発揮させるシステムを築いていくことでしょう。真の弊害規制とは、単に弊害を除去するだけではなく、前提となっている制度の適切な実施と相俟って行われるべきです。公取委には、「制度の弾力的運用」のみならず、著作物の流通・取引活動の適正化・透明化を目指した実態の監視と厳格な法の運用を望みたいものです。