ゴカイ、キョッカイ、コレデイインカイ?


今年三月末に国会に上程された「個人情報の保護に関する法律案」。この法案の評判がいまいちよろしくありません。これが提出されてからというもの、新聞などのマスコミは、折に触れこの法案に対する危機感を露にしてきました。また、野党もこの動きに同調し、反対の意向を表明しています。こうした動きに影響されてか、ここ数日の新聞報道によると、政府与党もこの法案の今国会成立を諦めたようで、このままだと廃案になってしまいそうな雲行きです。

個人情報保護法は、わたしたち一人ひとりを識別する情報(たとえば、氏名、住所、年齢、電話番号に始まり、預金高などの信用情報、職歴、病歴などプライバシーに関するありとあらゆるものが考えられるでしょう。)を民間企業が本人の同意の範囲を超えて利用したり、第三者に提供したりすることを制限するのがこの法律の中身です。驚いたことに、わが国には、民間企業がわたしたちの個人情報を取得・利用する場合に、それらの行為を規制する包括的な法律がこれまでなかったのです。だからでしょうか、見ず知らずの業者からダイレクトメールが届くこともしばしばですし、おそらくその背後には名簿業者なる者がいて、あちこちで堂々と営業しています。個人情報の漏洩事件などの例も枚挙にいとまがありません。現状がこんな状況ですから、この法律はわたしたちの生活とって、とても大切なもののように思われるでしょう。今ごろ立法化の議論をするなんて、もう十分手遅れなのです。

なのに、マスコミは何ゆえこの法案に危機感を募らせ、目の敵にしているのでしょうか。彼らの主張の一番のポイントは、「政府のメディア規制に対する懸念」です。なぜこのような論理になるのでしょう。たとえば、"政財官をめぐるスキャンダル"を考えてみましょう。もし仮にこの法律が成立したとして、まず取材は適正・適法なかたちで行われなければなりません。さらに、その内容について本人からの問い合わせがあった場合には、それを開示しなければなりません。怪しげな情報の積み重ねで本質に迫るのがマスコミの真骨頂ですし、その場合に取材源の秘匿は情報獲得のために必要不可欠だといわれています。だから、個人情報保護法の原則と義務規定をマスメディアに適用すると取材が著しく制限され、萎縮してしまうというのです。

もしかすると、彼らが言うようにそういうこともあるかもしれません。だから、法案にはちゃんと適用除外規定があって、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が「報道の用に供する目的」で個人情報を取り扱う場合には、義務規定の適用が免除されます。出版社が入っていないといいますが、「報道の用に供する目的」であれば適用除外されるはずです。そうなると、組織に属していないフリーのジャーナリストやモノ書きの皆さんが文句をいう。だけど、この法律の規制対象は「個人情報取扱事業者」。つまり事業として個人情報データベースを構築、利用している者なのです。したがって、評論家や作家などがこの法律の適用対象になることはなく、そもそも前提とされていないのです。議論の俎上にのっている法案をきちんと読まずに間違った批判することを「誤解」といいます。偏見と先入観でこの法案の意図を捻じ曲げてしまうことを「曲解」といいます。確かに一つ一つ論点をつぶしていくと、この法案には問題がないとはいえません。しかし、誤解と曲解に満ちた瑣末な議論でこの法案が廃案となってしまったならば、わたしたちの個人情報はいったいどうなってしまうのでしょうか。


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