ホームページでテーマソングを


この前、はじめて「コンピュータおばあちゃんの会」のホームページを拝見しました。この会の名前の由来は、NHKの「みんなのうた」にあったのですね。

きょうは、会のテーマ曲ともいうべきこの曲をホームページで流すには、どのような点に気をつけなければならないのかをお話することにしましょう。以前、メーリングリストでちょっと話題になったことがありましたね。書き込もうと思っていたのですが、時機を逃しちゃいました。

古いものは別として、音楽は著作権法で保護される著作物です。歌謡曲もそうです、念のため。で、この曲を作った人や詞を書いた人は著作(権)者と呼ばれ、法律が認める範囲内で権利を有しています。しかし、この人たちの力だけで、彼/彼女の作ったものが、わたしたちの手(耳?)に届くわけではありませんね。わたしたちは、通常、CDなどを通じて音楽を楽しんでいます。音楽の場合、彼ら以外にも大切な役割をしている人たちがいます。歌を唄ったり、曲を演奏する人やCDを製作する人です。この人たちにも権利があります。このように、音楽ひとつを例とっても、多くの人たちが関与して作られています。そして、それぞれの人にそれぞれの権利が認められています。みなさんが聞いているCDには、たくさんの人の権利が入っているのですよ。

それでは、ホームページでテーマソングを流す場合を考えてみましょう。

まず、みなさんはCDから音楽をコピーしますね。つぎに、それをホームページでみんなが見たり聞いたりできるようインターネットにつながっているコンピュータに入れておきます。そしてインターネットを通じこのページにアクセスすると、いろんな仕掛けがしてあって音楽が流れてきます。もし、ホームページ上で音楽を権利者に無断で流した場合には、二つの権利を侵害することになります。ひとつは複製権。CDからコピーしてましたよね。もうひとつは公衆送信権など。みんなに音楽を聴いてもらえるようにコンピュータに音楽を保存し、アクセスがあればその音楽を提供できる仕掛けを作っていましたね。いまのところ、著作権者とCD製作者に、この二つの権利を「使用してもよい」と認めてもらう必要があります。CD製作者には個別に認めてもらうこととなりますが、著作権者には、JASRACという組織が代わりにこのような事務をしてくれます。しかし、まだ使用料の額や使用を認める条件についてはまだ決まっていないのが実状です。JASRACとの関係で言えば、とりあえず使用する旨の報告をしておき、使用料や条件が決まったときに料金等を支払うことになるでしょう。


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