『独占禁止法概論』(β版)


■ 第1章 資本主義・市場経済・独占禁止法

独占禁止法は、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第57号)といい、敗戦後占領下の1947年、わが国経済を民主的に秩序づける恒久立法として制定された(*)。

わが国は他の多くの先進国と同様、資本主義という経済システム(**)を採用し、その下で国民はさまざまな経済活動に従事しながら、それぞれの必要を充足させている。資本主義は、立憲主義が個人の自由を確保するため公権力の行使に制約を加えるのと同様、政府が私有財産を尊重すべきことを要求する。私有財産を前提とする資本主義は、企業の利潤動機に基づく競争をその活力の源泉としており、これに疑問や懸念を示す者ですら否定できないほどの力強い創造力を発揮してきた(***)。

資本主義の原動力としての市場経済は、価格メカニズムによる自律的調整過程(「神の見えざる手」)を経て、より大きな利益を社会にもたらすと考えられ、それ故に、これに対する政府の介入は極力慎むべきものと考えられてきた(****)。

しかし、資本主義が高度に発達した前世紀初頭、市場経済はさまざまな挑戦を受けることになる。戦争と不況は市場経済の有効性に疑問を抱かせ、失業者の大量発生と度重なる経済危機が、政府の役割を増大させた。その結果こそが、生産手段の集団的所有を認める社会主義の出現と福祉国家の登場であった(*****)。

資本主義の一派生物たる福祉国家は、政府の経済活動への関与を通じ、より豊かで充実した国民生活の実現に向け、積極的な役割を果たすことが期待されている。たとえば、@資源の効率的配分、A技術進歩、B経済成長、C物価・雇用の安定、D所得の公正な分配といった機能が、経済政策の目的としてしばしば言及される。政府による競争秩序の維持は、これらの目的のいくつかを実現する上で有効であり、また、市場における競争は、私的経済権力を分散・抑止し、消費者や企業の自由な経済活動を保障する。競争の維持・促進を目的とする独占禁止法は、資本主義下にあって、その動力源たる市場競争を基本的に秩序付ける法律であり、いわば経済の基本法である(******)。

前世紀末、社会主義国家の多くは破綻し、「ベルリンの壁」崩壊は政治勢力としての共産主義の終焉を象徴していた。この事実は、市場経済の優位性を証明し、多くの国々の体制転換を促す契機にもなった。21世紀を迎えたいま、資本主義は、その勝利に酔う暇もなく、新たな問題に直面している。しかし、歴史は、少なくとも政府による経済統制や私有財産の否定によってこれらの問題の解消が不可能であることを教えている。

いま、われわれがしなければならないことは、市場経済そのものが有している強靭さそして創造力を改めて確認し、直面する諸問題に前向きに対処しつつ、市場経済をより活発化させ、そのメリットを確実なものとすることである。


(*)⇒第4章第3節2

(**)資本主義と国民国家との関わりにつき、Giddens, A.:The Nation-State and Violence(Plity Press,1985).なお、邦訳として松尾精文・小幡正敏訳『国民国家と暴力』(而立書房・1999年)。

(***)Marx, K. & Engels, F.:'The Communist Manifesto' in Marx & Engels:Selected Works in One Volume(Lawrence & Wishart,1968).なお、邦訳として大内兵衛・向坂逸郎訳『共産党宣言』(岩波書店・1971年)、とりわけ第1章参照。

(****)⇒第2章第1節

(*****)⇒第2章第2節

(******)⇒第3章第2節および第3節


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