[規制の設定又は改廃に係る意見提出手続]

(平成11年3月23日閣議決定)


 規制の設定又は改廃に伴い政令・省令等を策定する過程において、国民等の多様な意見・情報・専門的知識を行政機関が把握するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図ることが必要である。このような観点から、規制の設定又は改廃に当たり、意思決定過程において広く国民等に対し案件等を公表し、それに対して提出された意見・情報を考慮して意思決定を行う意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)を、以下のとおり定める。


  1. 対象

     広く一般に適用される国の行政機関等の意思表示で、規制の設定又は改廃に係るものは、本手続を経て策定する。

     なお、迅速性・緊急性を要するもの、軽微なもの等については本手続によらないことができる。

  2. 意見提出の手続


  3. その他

  4. 適用日等

     本手続は、平成11年4月1日以降の国の行政機関等の意思表示に適用する。ただし、本手続適用開始時に、既に立案の途中にあるものについては、本手続の対象としないが、可能な限り本手続に準じた手続を経ることとする。


=>[パブリック・コメント]
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