- (1)公表主体・公表時期
本手続を経て策定する意思表示を行う行政機関は、最終的な意思決定を行う前に、その案等を公表する。
また、内閣の意思表示である政令については、その事務を所掌する行政機関が案等を公表する。
- (2)公表資料
行政機関は、一般の理解に資するため、案等の本体に加えて、可能な限り次に掲げた資料を公表する。
- 当該案等を作成した趣旨・目的・背景
- 当該案等に関連する資料(根拠法令、当該規制の設定又は改廃によって生じると思われる影響の程度・範囲等)
- 当該案等の位置付け
- (3)公表方法
行政機関は、次のような公表方法を活用し、積極的に周知を図る。
- ホームページへの掲載
- 窓口での配布
- 新聞・雑誌等による広報
- 広報誌掲載
- 官報掲載
- 報道発表
なお、複数の方法を活用する場合であって、公表する内容が相当量に及ぶ場合には、案等の概要と公表資料全体の入手方法等を明確にしておけば、活用する公表方法の全てにおいては、公表資料全体を公表する必要はない。
また、専門家、利害関係人には、必要に応じ、適宜周知に努める。
- (4)意見・情報の募集期間
意見・情報の募集期間については、意見・情報の提出に必要と判断される時間等を勘案し、一か月程度を一つの目安として、案等の公表時に明示する。
- (5)意見・情報の提出方法
意見・情報の提出方法として、郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を案等の公表時に明示する。
また、公聴会の開催により意見・情報を聴取することもできるが、書面での意見・情報の提出の申し出があった場合は、これを受け付けなければならない。なお、公聴会の開催、書面での意見・情報の提出の申し出に関する手続を案等の公表時に明示する。
- (6)意見・情報の処理
案等を公表した行政機関は、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表する。