[ヘルメースの会・第5回研究会メモ]
■ 「著作物再販制度の取扱いについて」(公取委平成13年3月23日公表)の読後感
(慶應義塾大学産業研究所 石岡 克俊)
○ はじめに
「著作物再販制度の取扱いについて」(「姿勢表明」)の内容と評価
(1)内容
- @当面著作物再販制度を存置すること
- Aその対象品目は従来どおり6品目に限ること
- B消費者利益向上のために制度の弾力的運用を要請すると同時に、その実効を検証するための協議会を設置すること
(2)評価(予想通りの結果)
○ 「姿勢表明」に至る手続きについて
「著作物再販制度の運用の是正等について」(「六項目是正要請」)の問題点
(1)「六項目是正要請」それ自体の問題
- @対象六品目に対する一律の要請
- A表面的・形式的実施の要請(運用の硬直性への対応?、価格設定と販売促進手段の混同、硬直性を生み出す構造に目を向けた実質的要請の必要)
(2)「六項目是正要請」の評価に関する問題
- @意図的(?)なポイントのすり替え
- A単なる要請ではなく、品目ごとの評価のポイントも含めた内容に
附 「インターネット等を利用した電子商取引等の拡大による影響」に見る公取委の姿勢
- @楽観論(?)
- A「新しい流通・取引形態の発展が阻害されることがないよう注視し、問題がみられた場合には、厳正に対処することとしている」(6頁)=>新たな流通・取引形態はインターネット関連だけではないはず。
「違法」ではないが「後ろ向き」ないしは「消化試合的な」意見照会(パブリックコメント)
(1)「規制の設定又は改廃に係る」"案"の提示をするのが原則
- 「意思表示を行う行政機関は、最終的な意思決定を行う前に、その案等を公表する」(「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」平成11年3月23日閣議決定1及び2)
(2)公正取引委員会の考え方の積極的かつ具体的提示の必要
(3)単なる水掛け論的賛成・反対論争の回避
○ 「姿勢表明」に現れた弊害規制の根拠と内容
独占禁止法23条4項及び1項の解釈論的課題
(1)「再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為」の範囲:
- @違法行為を合法行為として認めている実態をどう考えるか(ex.戸別配達を実現するために不可欠とされる厳格な地域制限行為(二重の競争制限行為)
- Aある特定の行為を問議した場合、「正当な行為」という要件をどのように位置付けるか(共同実施と逆の手段(非再販本取扱いを企図する者に対する抑圧的行為)等)
(2)「当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合」
- ある特定の状況においてこの要件が該当性が認められた場合、(法改正を伴わずに)再販行為を違法とすることができるか。
出版流通における弊害を個別的に独占禁止法違反として取り上げることは、困難である場合が多く(構造的問題ゆえ)、そうした特徴に対応した取扱いが必要。
二つの選択肢
(1)協議会(第三者機関)の設置
(2)特殊指定の活用
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