第2 総代理店契約の中で規定される主要な事項
◇ 1 独占禁止法上問題となる場合
  • (1) 再販売価格の制限
     供給業者が契約対象商品について、総代理店の販売価格を制限し、又は総代理店をして契約対象商品をそれから購入して販売する事業者(その事業者から当該商品を購入して販売する事業者(その事業者から当該商品を購入して販売する事業者を含む。以下「販売業者」という。)の販売価格を制限するようにさせることについては、第2部の第2(再販売価格維持行為)で示した考え方が適用される。
  • (2) 競争品の取り扱いに関する制限
     @ 契約期間中における競争品取扱い制限
     供給業者が契約期間中において、総代理店の競争品の取扱いを制限し、又は総代理店をして販売業者の競争品の取扱いを制限するようにさせることについては、第2部の第2の2(流通業者の競争品の取り扱いに関する制限)で示した考え方が適用される。ただし、契約期間中において、既に総代理店が取り扱っている競争品の取扱いを制限するものでない場合は、原則として独占禁止法上問題とはならない。
     A 契約終了後における競争品の取扱い制限
     供給業者が契約終了後において総代理店の競争品の取扱いを制限することは、総代理店の事業活動を拘束して、市場への参入を妨げることとなるものであり、原則として独占禁止法上問題となる。ただし、秘密情報(販売ノウハウを含む。)の流用防止その他正当な理由があり、かつ、それに必要な範囲内で制限するものである場合には、原則として独占禁止法上問題とはならない。
  • (3) 販売地域に関する制限
     @ 供給業者が契約対象商品について、総代理店をして販売業者の国内における販売地域を制限するようにさせることについては、第2部の第2の3(流通業者の販売地域に関する制限)で示した考え方が適用される。
     A 供給業者が総代理店に対し許諾地域(総代理店に一手販売権が付与される地域をいう。以下同じ。)外において契約対象商品を自ら積極的に販売しない義務を課し、又は総代理店が供給業者をして許諾地域外における当該供給業者の直接の取引先が契約対象商品を許諾地域において自ら積極的に販売しないようにさせることは、原則として独占禁止法上問題とはならない。
  • (4) 取引先に関する制限
     @ 供給業者が契約対象商品について、総代理店の販売先を制限し、又は総代理店をして販売業者の取引先を制限するようにさせることについては、第2部の第2の4(流通業者の取引先に関する制限)で示した考え方が適用される。
     A 供給業者が総代理店に対し契約対象商品を自己又はその指定するものからのみ購入する義務を課すことは、原則として独占禁止法上問題とはならない。
  • (5) 販売方法に関する制限
     供給業者が契約対象商品について、総代理店の販売方法を制限し、又は総代理店をして販売業者の販売方法を制限するようにさせることについては、第2部の第2の5(小売業者の販売方法に関する制限)で示した考え方が適用される。

    ◇ 2 独占禁止法上問題とならない場合  供給業者は、契約対象商品のいって販売権を付与する見返りとして、総代理店に対し、次のような制限・義務を課すことがあるが、これらは原則として独占禁止法上問題とはならない。
     @ 契約対象商品の最低購入数量若しくは金額又は最低販売数量若しくは金額を設定すること
     A 契約対象商品を販売するため最善の努力をする義務を課すこと

    流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
    経済法関連法令・ガイドライン
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