第3部 総代理店に関する独占禁止法上の指針
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     事業者は、国内事業者であると外国事業者であるとを問わず、自己の取り扱う商品を供給するに当たって、ある事業者に国内市場全域を対象とする一手販売権を付与する場合がある。このような一手販売権を付与される事業者は総発売元、輸入総代理店と呼ばれるが(以下一手販売権を付与する事業者を「供給業者」、付与される事業者を「総代理店」、これらの間の契約を「総代理店契約」という。)、総代理店契約は、市場に参入するコストや参入に伴うリスクの軽減を図ることができ、また、総代理店となる事業者の組織的販売活動が期待されるところから、外国事業者が国内市場に参入するために活用されることが多い。
  • 2
     このように、総代理店契約は一般的に競争促進に寄与しうるものであるが、契約対象商品や契約当事者の市場における地位又は行動いかんによっては、市場における競争を阻害することがある。以下では、総代理店契約という取引形態に着目して、不公正な取引方法に関する規制の観点から、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。
     なお、「輸入総代理店契約等における不公正な取引方法に関する認定基準」(昭和47年11月21日公表)及び「並行輸入の不当阻害に関する独占禁止法上の考え方について」(昭和62年4月17日公表)は、廃止される。
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     第3部の第2は総代理店契約の一方が他方に対して課す制限を対象としており、総代理店がマーケティングの主体となって流通業者に対して行う再販売価格維持行為、非価格制限行為等については、第2部の対象となる。
     また、第3部の第3は、総代理店契約の中で規定される場合であると、供給業者又は総代理店の行為として行われる場合であるとを問わないものであり、総代理店が自らの判断で流通業者に対して行う行為も対象となる。

    流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
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