第1 再販売価格維持行為
◇ 1 考え方
  • (1)
     事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定することは、事業者の事業活動において最も基本的な事項であり、かつ、これによって事業者間の競争と消費者の選択が確保される。
     メーカーがマーケティングの一環として、又は流通業者の要請を受けて、流通業者の販売価格を拘束する場合には、流通業者間の価格競争を減少・消滅させることになることから、このような行為は原則として不公正な取引方法として違法となる。
  • (2)
     メーカーが設定する希望小売価格や建値は、流通業者に対し単なる参考として示されているものである限りは、それ自体は問題となるものではない(注2)。しかし、参考価格として単に通知するだけにとどまらず、その価格を守らせるなど、メーカーが流通業者の販売価格を拘束する場合には、上記(1)の行為に該当し、原則として違法となる。
    ◇ 2 再販売価格の拘束
  • (1)
     メーカーが流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは、原則として不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定12項(再販売価格の拘束))。
  • (2)
     再販売価格の拘束の有無は、メーカーの何らかの人為的手段によって、流通業者がメーカーの示した価格で販売することについての実効性が確保されていると認められるかどうかで判断される。
     次のような場合には、「流通業者がメーカーの示した価格で販売することについての実効性が確保されている」と判断される。
  • (3)
     再販売価格の拘束の手段として、取引拒絶やリベートの供与等についての差別的取扱が行われる場合には、その行為自体も不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定2項(その他の取引拒絶)又は4項(取引条件等の差別的取扱))。
  • (4)
     上記(2)において、メーカーが流通業者に対し示す価格には、確定した価格のほか、次のような価格も含まれる。 (例)
    1. メーカー希望小売価格の◯%引き以内の価格
    2. 一定の範囲内の価格(□円以上△円以下)
    3. メーカーの事前の承認を得た価格
    4. 近隣店の価格を下回らない価格
    5. 一定の価格を下回って販売した場合には警告を行うなどにより、メーカーが流通業者に対し暗に下限として示す価格
  • (5)
     上記(2)、(3)及び(4)の考え方は、メーカーが直接の取引先に対して行う場合のみならず、メーカーが間接の取引先である小売業者や二次卸等に対し、卸売業者を通じて、あるいは自ら直接に、その販売価格を拘束する場合にもあてはまる(一般指定12項、2項又は4項)。
  • (6)
     なお、次のような場合であって、メーカーの直接の取引先が単なる取次として機能しており、実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合には、メーカーが当該取引先に対して価格を指示しても、通常、違法とはならない。
     @ 委託販売の場合であって、受託者は、受託商品の保管、代金回収等についての善良な管理者としての注意義務を越えて商品が滅失・毀損した場合や商品が売れ残った場合の危険負担を負うことはないなど、当該取引が委託者の危険負担と計算において行われている場合
     A メーカーと小売業者(又はユーザー)との間で直接価格について交渉し、納入価格が決定される取引において、卸売業者に対し、その価格で当該小売業者(又はユーザー)に納入するよう指示する場合であって、当該卸売業者が物流及び代金回収の責任を負い、その履行に対する手数料分を受け取ることとなっている場合など、実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合

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