第2部 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針
◇ 1 対象範囲
メーカーは、自社商品の販売のため、直接の取引先のみならず末端の小売段階、消費者に至るまで、各種のマーケティングを行う場合がある。メーカーがこのようなマーケティングの一環として、流通業者の販売価格、取扱商品、販売地域、取引先等に関与し、影響を及ぼす場合には、流通業者間の競争やメーカー館の競争を阻害する効果が生じやすい。
一方、大規模な小売業者がメーカー等に対して購買力を背景とした優越的な地位を利用して取引するような場合にも、競争阻害的効果が生じやすい。
以下では、主として消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭に置いて、@メーカー(注1)が流通業者に対して行う、販売価格、取扱商品、販売地域、取引先等の制限、リベートの供与、経営関与、及びA小売業者と納入業者との取引における、押しつけ販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、多頻度小口配送等の要請について、不公正な取引方法に関する規制の観点から、独占禁止法上の考え方を明らかにしている。
- (注1)メーカーには、製造業者のほか、マーケティングの主体となっている総代理店、卸売業者等を含む。
◇ 2 不当廉売・差別対価
上記@及びAのほか、流通に関する独占禁止法上の問題としては、不当廉売及び差別対価の問題がある。
不当廉売及び差別対価については、次のような行為が独占禁止法上の不公正な取引方法として禁止されている。
- @ 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること(一般指定6項(不当廉売))
- A 不当に、地域又は相手方により差別的な対価を持って、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること(一般指定3項(差別対価))
なお、小売業における不当廉売及びこれに関連する差別対価については、公正取引委員会は、既に昭和59年に公表した「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」によって、その規制の考え方を明らかにしているところであり、これに基づき厳正に対処するものとする。
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
経済法関連法令・ガイドライン
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