第4 取引先事業者に対する自己の競争者との取引の制限
◇ 1 考え方
 事業者が、自己の競争者と取引しないことを条件として取引先事業者と取引する場合には、当該取引先事業者は他の事業者と取引できないこととなり、競争者の取引の機会も減少するおそれがある。また、事業者が継続的に取引を行っている場合には、既存の取引関係を維持するために、取引先事業者が自己の競争者と取引しないよう圧力をかけるような行為が行われやすくなるとの懸念がある。
 このような行為は、取引先事業者の取引先選択の自由を侵害するとともに、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあるものであり、独占禁止法上問題となる。

◇ 2 取引先事業者に対する自己の競争者との取引の制限
 市場における有力な事業者(注7)が、例えば次のように、取引先事業者に対し自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者と取引しない等拘束する条件を付けて取引する行為(注8)又は取引先事業者に自己又は取引先事業者に自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者との取引を拒絶させる行為を行い、これによって競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合には(注9)、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定2項(その他の取引拒絶)、11項(排他条件付取引)又は13項(拘束条件付取引))(注10)
 @ 市場における有力な原材料製造業者が、取引先製造業者に対し、自己以外の原材料製造業者と取引する場合には原材料の供給を打ち切る旨通知し、又は示唆して、自己意外の原材料製造業者とは取引しないよう要請すること(一般指定11項)
 A 市場における有力な完成品製造業者が、有力な部品製造業者に対し、自己の競争者である完成品製造業者には部品を販売せず、又は部品の販売を制限するよう要請し、その旨の同意を取りつけること(一般指定11項又は13項)
 B 市場における有力な金融業を含む事業者が、有力な販売業者に対し、自己と密接な関係にある製造業者とのみ取引することを条件として融資すること(一般指定13項)
 C 市場における有力な製造業者が、取引先販売業者に対し、新規参入しようとする特定の製造業者からの取引の申込みに応じないようにさせること(一般指定2項)

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
経済法関連法令・ガイドライン
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