第3 単独の直接取引拒絶
◇ 1 考え方
 事業者がどの事業者と取引するかは、基本的には事業者の取引先選択の自由の問題である。事業者が、価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではない。
 しかし、事業者が単独で行う取引拒絶であっても、例外的に、独占禁止法上違法な行為の実行を確保するための手段として取引を拒絶する場合には違法となり、また、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として取引を拒絶する場合には独占禁止法上問題となる。

◇ 2 単独の直接取引拒絶
 事業者が、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として、例えば次の1のような行為を行うことは、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定2項(その他の取引拒絶))。
 また、市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として、例えば次のA〜Bのような行為を行い、これによって取引を拒絶される事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合には、当該行為は不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定2項)。
 @ 市場における有力な製造業者(注5)が、取引先販売業者に対し、自己の競争者と取引しないようにさせることによって、競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるようにするとともに、その実効性を確保するため、これに従わない販売業者との取引を拒絶すること(一般指定11項(排他条件付取引)にも該当する。)
 A 市場における有力な原材料製造業者が、自己の供給する原材料の一部の品種を取引先完成品製造業者が自ら製造することを阻止するため、当該完成品製造業者に対し従来供給していた主要な原材料の供給を停止すること
 B 市場における有力な原材料製造業者が、自己の供給する原材料を用いて完成品を製造する自己と密接な関係にある事業者(注6)の競争者を当該完成品の市場から排除するために、当該競争者に対し従来供給していた原材料の供給を停止すること

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
経済法関連法令・ガイドライン
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