第1 顧客獲得競争の制限
◇ 1 考え方
 事業者が他の事業者と共同して、又は事業者団体が構成事業者の活動を制限して、既存の取引関係を尊重し相互に顧客の争奪を行わないこととしたり、相互に他の事業者が既に事業活動を行っている市場に進出しないこととする行為は、多くの事業者が継続的に取引を行っている場合に、既存の取引関係の継続を確実にするために行われることがある。また、このような行為が行われると、その実効性を確保するため、新規参入者等を市場から排除しようとする行為が行われやすくなると考えられる。
 このような行為は、顧客の獲得をめぐって行われる競争を制限するものであり、原則として違法となる。

◇ 2 事業者が共同して行う顧客獲得競争の制限
 事業者が他の事業者と共同して、例えば次のような行為を行い、これによって事業者間の顧客の争奪が制限され、市場における競争が実質的に制限される場合には、当該行為は不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反する(注1)。
  • (1)取引先の制限
     @ 製造業者が共同して、相互に他の事業者の顧客と取引しないことを取り決めること
     A 販売業者が共同して、相互に他の事業者の販売価格を下回る価格で売り込むことによって顧客を奪取することを制限すること
     B 販売業者が共同して、他の事業者の顧客と取引した場合には調整金を支払うことを取り決めること
     C 製造業者が共同して、各事業者が顧客を登録し、登録した顧客以外とは取引しないことを取り決めること
     D 販売業者が共同して、各事業者別にその販売先を制限すること
  • (2)市場の分割
     @ 製造業者が共同して、各事業者別にその販売地域を制限すること
     A 販売業者が共同して、相互に他の事業者が既に販売活動を行っている地域で新たに販売活動を行わないことを取り決めること
     B 製造業者が共同して、各事業者別にその製造する商品の規格・品種を制限すること
     C 製造業者が共同して、相互に他の事業者が既に製造している種類の商品を新たに製造しないことを取り決めること

    ◇ 3 事業者団体による顧客獲得競争の制限
     事業者団体が、構成事業者の活動について上記2(1)@〜D又は(2)@〜Cのような行為を行い、これによって構成事業者間の顧客の争奪が制限され、市場における競争が実質的に制限される場合には、当該行為は独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また、これによって市場における競争が実質的に制限されるまでには至らない場合であっても、このような行為は構成事業者の機能活動を不当に制限するものであり、原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。

    流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
    経済法関連法令・ガイドライン
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