(付) 禁止期間の短縮について
 独占禁止法第15条第4項(第16条第5項において準用する場合を含む。)において、会社は、届出受理の日から30日を経過するまでは、合併(営業等の譲受けを含む。以下同じ。)をしてはならないと規定されている。しかし、同項において、公正取引委員会は、必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる旨規定されている。この禁止期間の短縮は、原則として、次の(1)及び(2)の要件を満たしている場合に認めることができるものとする。
(注1)(1)については、届出前の事前相談において公正取引委員会により当該合併を行うことについて独占禁止法問題ない旨回答を受けている場合においてその内容と同じ内容の届出を行うときなどがこれに該当する。また、前記第3の2(1)(参考1)に該当する案件についても、これに該当する場合が多いと考えられる。
(注2)(2)については、一定期日までに合併をしなければ当事会社の営業に支障(例えば、会社の倒産、従業員の離散、得意先の喪失等)が生じる蓋然性がある場合などがこれに該当する。

株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
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