第3 競争を実質的に制限することとなる場合(3 共同出資会社の場合)
 共同出資会社の場合も、上記2の具体的判断要素にしたがって、競争を実質的に制限することとなるか否かについて判断するが、その際には以下の点に留意する必要がある。
 なお、共同出資会社の場合、共同出資会社の設立・運営に関する契約、協定、合意等が法第3条等の規定に違反する場合もあるが、この項では、法第4章の観点からの考え方を示している。

株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
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