第2 一定の取引分野(3 取引地域(地理的範囲))
 一定の取引分野の地理的範囲は、上記2により画定された商品・役務について、当事会社グループとその取引の相手方の事業活動の実態に即して画定される。
 その際、商品の特性(商品の鮮度、破損性、輸送の困難性等)、輸送手段とその費用との関係等、供給側であれば生産能力、販売網等の事業区域、需要側であれば買い回る範囲(消費者の購買行動等)等が考慮される。
 当事会社の事業区域が国外に及んでいる場合であっても、独占禁止法により保護すべき競争は日本国内における競争であると考えられるので、国内の取引先の事業活動の範囲を中心としてみることになる。
 したがって、当事会社グループが商品の供給側であれば、通常、輸出先を含めた取引分野を画定することはない(日本からの輸出取引に係る一定の取引分野がそれ自体で成立することはあり得る。)。


株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
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