第2 一定の取引分野(2 商品又は役務)
 商品又は役務に係る一定の取引分野は、取引対象商品又は役務と機能及び効用が同種である商品又は役務ごとに画定される。
 当事会社グループが商品の供給側である場合は、当該商品を購入するユーザーにとって、機能・効用が同種であるか否か、同じ用途に用いる商品にはどのようなものがあるかにより判断する。その際ユーザーとは、当事会社グループの事業活動の対象となる取引先であって、生産財のメーカーであれば当該商品を加工して次の商品の製造等を行う者、消費財のメーカーであれば一般消費者、流通業者であれば次の流通段階にある者がこれに当たる。
 また、供給に要する設備等に相違があるか否かを勘案して判断する場合もある。
 一定の取引分野が成立する商品又は役務について過去の主要な企業結合事案から例を挙げると、次のとおりである。


株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
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