第2 一定の取引分野(1 一定の取引分野の画定の基本的考え方)
 一定の取引分野は、取引対象商品又は役務、取引の地域(地理的範囲)、取引段階、特定の取引の相手方等の観点から確定されるので、まず、当事会社グループが行っている事業すべてについて、取引対象商品及び役務を列挙し、その一つ一つについてさらに地理的範囲等を画定していく。
 この場合において、当事会社グループの取引の相手方の範囲と、当該取引の相手方に対する取引についての競合し得る事業者の範囲が、商品・役務、地理的範囲等の画定の基準となる。
 また、一定の取引分野は、取引実態に応じ、ある商品範囲(又は地理的範囲等)について成立すると同時に、それより広い(又は狭い)商品範囲(又は地理的範囲等)ついても成立するというように、重層的に成立することがある。

株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
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