第2 一定の取引分野
 「一定の取引分野」とは、いわゆる市場を意味するものであり、第1でみた企業結合により結合関係が形成・維持・強化されたすべての会社(以下「当事会社グループ」という。)の事業活動の及ぶ市場を画定し、それらについて、第3の考え方に従い、当該企業結合の市場における競争に与える影響を判断する。
 以下では、一定の取引分野の画定に当たっての判断基準を明らかにする。

株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
home