第1 競争への影響をみるべき企業結合(3 合併)
- (1)
合併の場合には、複数の会社が一つの法人として一体となるので、当事会社間で最も強固な結合関係が形成されることとなる。したがって、株式保有や役員兼任を通じて一定の結合関係がありながら、競争への影響をみる上では、結合関係がそれほど強くないことから問題ないとされた場合でも、合併により結合関係が強まり、問題とされる場合もあり得る。
- (2)
ただし、次のような場合は、結合関係が形成・維持・強化されるものではないので、通常、競争への影響をみるべき企業結合に当たらない。
- ア 親子会社(一方が他方の発行済株式総数の50%超の株式を所有している場合)間の合併
- イ 兄弟会社(それぞれの発行済株式総数の50%超の株式を所有する会社が同一である場合)間の合併
- ウ 専ら合名会社、合資会社若しくは有限会社を株式会社に組織変更し、株式会社を有限会社に組織変更し、合名会社を合資会社に組織変更し、又は合資会社を合名会社に組織変更する目的で行う合併
- エ 専ら株式会社がその発行している額面株式一株の金額を変更する目的で行う合併
株式保有、合併等に係る「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」の考え方
経済法関連法令・ガイドライン
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