不当廉売に関する独占禁止法上の考え方


  1. はじめに  不当廉売は、独占禁止法に基づき、不公正な取引方法の一つとして禁止されており、公正取引委員会は、一般から不当廉売に該当する疑いで報告があった場合、所要の調査を行い、違反のおそれがあるものに対しては、警告、注意等により是正指導を行っている。
     不当廉売に係る一般からの報告は、近年増加しており、年間数千件に達しているが、そのほとんどは小売業に係るものであり、中小規模の小売業者及び製造業者が大規模の小売業者の廉売について問題を提起する内容のものが大部分を占めている。これらの事案をみると、調査を受ける側が不当廉売に関する規制を知らずに問題となる行為を行っている事例が多くみられると同時に、調査を求める報告にも不当廉売規制の目的や内容をよく知らないで行われたとみられる例が少なくないという状況がうかがわれる。
     我が国の小売業は、百貨店、スーパー、専門店、コンビニエンスストアー、一般小売店等多種類の小売業者が存在し、大規模の小売業者と中小の小売業者、多種類の商品を取り扱う小売業者と特定の種類の商品を取り扱う小売業者が併存しており、これら相互間に公正な競争が行われる必要がある。
     この「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」は、前記のような状況を勘案し、小売業を対象として想定し、不当廉売規制の考え方について要点を整理したものであり、これによって産業界及び一般の不当廉売に関する認識を深め、違反行為の未然防止に役立てようとするものである。
     なお、これは小売業についての不当廉売に関する一般的な考え方を示したものであって、具体的なケースについては、個々の事案ごとに判断を要するものであることはいうまでもない。

  2. 不当廉売規制の目的  独占禁止法の目的は、いうまでもなく公正かつ自由な競争を維持・促進することにあり、事業者が創意工夫により良質・廉価な商品を供給しようとする努力を助長しようとするものである。この意味で、価格の安さ自体を不当視するものではないことは当然であるが、逆に価格の安さを常に正当視するものでもない。企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとするのは、独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり、規制の必要がある。コストを下回る価格、いいかえれば他の商品の販売による利益その他の資金を投入するのでなければ販売を継続することができないような低価格を設定することによって競争者の顧客を獲得するというような手段は、正常な競争手段とはいえないからである。
     このように、不当廉売規制の目的は、公正な競争秩序を維持することにあり、良質・廉価な商品を供給し得ない、企業の効率性において劣る事業者を保護しようとするものではない。

  3. 不当廉売とは何か  不公正な取引方法の一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で次のとおり規定されている。

    (不当廉売)

    6 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

     不当廉売とは何かについては、@廉売の態様、A競争への影響、B正当な理由 の三つの面からとらえることができる。


  4. 廉売問題に関連するその他の規制  廉売問題に関連する独占禁止法上又は景品表示法上の規制のうち、主要なものを挙げると次のとおりである。

経済法関連法令・ガイドライン
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