6 商品等の購入要請
  • 6 商品等の購入要請
    (1) 考え方
     委託者が、受託者に対し、役務の委託取引関係を利用して自己の販売する商品又は役務のほか、委託者の関係会社や取引先事業者が販売する商品又は役務の購入を要請することがある。
     取引上優越した地位にある委託者が、受託者に対し、商品又は役務の購入を要請する場合には、受託者は、当該商品又は役務の購入を希望しないときであっても、今後の役務の委託取引に与える影響を懸念して当該要請を受け入れざるを得ないこととなり、優越的地位の濫用として問題となる。
     なお、このような商品等の購入要請は、いわゆる相互取引(それぞれ相手方がその事業遂行上必要な商品又は役務を販売している場合において、取引の相手方からの商品又は役務の購入と、相手方への自己の商品又は役務の販売が関連付けられている取引をいう。)の申出として行われる場合があり、このような相互取引についての考え方は、流通・取引慣行ガイドライン第1部第5(不当な相互取引)記載のとおりである。

    (2) 独占禁止法上問題となる場合
     取引上優越した地位にある委託者が、受託者に対し、自己又は自己の指定する者から、次のような方法により受託者がその事業遂行上必要としない商品又は役務を購入させることは、正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えることとなり、不公正な取引方法に該当し、違法となる。
     @ 委託取引担当者等の役務の委託取引に影響を及ぼし得る者が購入を要請する場合
     A 受託者に対し、組織的又は計画的に購入を要請する場合
     B 購入する意思がないとの表明があった場合又はその表明がなくとも明らかに購入する意思がないと認められる場合に、重ねて購入を要請し、又は不必要な商品を一方的に送付するとき
     C 購入しなければ今後の役務の委託取引に影響すると受け取られるような要請をし、又はそのように受け取られるような販売の方法を用いる場合

    役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針
    経済法関連法令・ガイドライン
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