5 協賛金等の負担の要請
  • 5 協賛金等の負担の要請
    (1) 考え方
     委託者が催事、広告等を行うに当たり、受託者に対し、その費用の一部として協賛金等の負担を要請することがある(注12)。
     このような要請は委託者が流通業者である場合に行われることが多いが、流通業者が商品の納入業者に協賛金等の負担を要請する場合には、当該費用を負担することが納入商品の販売促進につながるなど受託者にとっても直接の利益となる場合もある。しかし、役務の委託取引においては、販売促進活動につながるなど自己の協賛金等の拠出額に見合った直接の利益を受託者が受けることは少ないので、取引上優越した地位にある委託者が、受託者に対し、その一方的な都合で協賛金等の負担を要請する場合には、不当に不利益を受託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題を生じやすい。
  • (注12)
     代金の減額に代えて協賛金等の負担の要請が行われる場合があるが、その場合についての考え方は、前記2のとおりである。

    (2) 独占禁止法上問題となる場合
     取引上優越した地位にある委託者が、受託者に対し、協賛金等を負担させることは、次のような場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えることとなり、不公正な取引方法に該当し、違法となる。
     @ 協賛金等の負担額及びその算出根拠、使途等について、委託者と受託者の間で明確になっていない場合であって、受託者にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合
     A 次のような方法により協賛金等を負担させ、受託者に不利益を与えることとなる場合(注13)
     a 委託者の決算対策など、損益が悪化したことを理由として、協賛金等の負担を要請する場合
     b 商品の納入業者など他の事業者に対しても協賛金等の負担の要請を行っていることを理由として、受託者が受ける直接の利益の範囲を超えて協賛金等の負担を要請する場合
     c 一定期間に一定程度以上の委託取引がなされた場合に、協賛金等を徴収することをあらかじめ定めていた場合において、当該取引量に至らないにもかかわらず当該協賛金等の負担を要請するとき
  • (注13)
     Aの場合は、協賛金等の負担の条件について委託者と受託者の間で明確になっている場合であっても違法となるケースである。

    役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針
    経済法関連法令・ガイドライン
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