• 4
     以下では、委託者が取引の対象となる役務のユーザーである事業者の場合について独占禁止法上の考え方を示しているが、委託者としての地位を利用して取次業者や同業者(受託者と同種の役務の提供を業として行っている者をいう。以下同じ。)が、受託者に対し同様の行為を行う場合についても、基本的には同様の考え方によって、違法性が判断される。
     なお、このような多段階にわたる役務の委託取引においては、一次受託者が委託者から被った不利益を二次受託者等に転嫁している場合もあり得るが、これをもって、委託者及び一次受託者の行為が優越的地位の濫用として問題とならないとされるものではない(注7)。
  • (注7)
     一次受託者が委託者の子会社である場合における委託者と一次受託者の間の取引が不公正な取引方法による規制の対象となるかについての考え方は、流通・取引慣行ガイドラインの付1(親子会社間の取引)記載のとおりである。
    役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針
    経済法関連法令・ガイドライン
    home