はじめに
 近年、我が国経済のソフト化・サービス化が進展し、我が国経済に占めるサービス部門の比重が増大するとともに、事業者間の取引にあっても、部品、製品等といった商品の取引だけでなく、役務についての取引が増加しており、特に、いわゆるアウトソーシング(社内業務の外部委託)の動きの活発化に伴って、提供される役務の仕様等の具体的内容が役務の提供を委託した事業者(以下「委託者」という。)の指図により決定される取引(以下「役務の委託取引」という。)が重要なものとなってきている。
 公正取引委員会は、我が国の流通・取引慣行について、国民生活に真の豊かさが求められ、また、経済活動がグローバル化し我が国の国際的地位も向上する中で、消費者の利益が一層確保され、我が国市場が国際的により開放的なものへと変化していくことが求められているとの観点から、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることによって、独占禁止法違反行為の未然防止等を図るため、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公正取引委員会事務局。以下「流通・取引慣行ガイドライン」という。)を作成・公表したところである。
 流通・取引慣行ガイドラインは、主として生産財・資本財の生産者と需要者との取引及び消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭において、事業者間の取引に関する独占禁止法上の考え方を示したものであるが、役務の取引についても、その考え方は基本的には同様であるとしている。
 しかし、事業者間の役務の委託取引においては、運輸、ビルメンテナンス等の委託取引のように役務の提供を受託した事業者(以下「受託者」という。)が役務を提供すること自体で債務の履行が完了するもののほか、ソフトウェア開発、テレビ番組制作等の委託取引のように受託者が役務を提供して得られる成果物(以下「役務の成果物」という。)を引き渡すことで債務の履行が完了するものがあり、近年、その重要性が増加してきている(注1)。このような取引にあっては、委託がなされる時点では、取引の対象となる役務の成果物の具体的内容が確定していないため、委託者が提供された役務の成果物について「やり直し」を求めることもあるなど、流通・取引慣行ガイドラインの考え方をそのまま適用できない場合もみられる。
 また、物品の製造委託を中心とした親事業者と下請事業者との取引(下請取引)については、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)が適用されるが、役務の委託取引については、一般に、同法は適用されない(注2)。
 経済のソフト化・サービス化が進展するとともに、政府規制の緩和等が進み、事業者間の役務の委託取引にあっても、市場をより開放的なものとし、公正かつ自由な競争を促進することが重要になっていることにかんがみ、公正取引委員会は、下請法の適用対象とならない主要な役務の委託取引の実態を把握するための一般的調査を行い、独占禁止法の観点から検討を行ったところであるが、この指針は、この調査及び検討結果を踏まえ、主として優越的地位の濫用規制の観点から、どのような行為が独占禁止法上問題となるかを、流通・取引慣行ガイドラインにおける取扱いを踏まえて明らかにすることにより、事業者の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てようとするものである(注3)。
  • (注1)
     この指針においては、役務の成果物を含め、これら役務の委託取引における取引対象を総称する場合には、単に「役務」という。
  • (注2)
     役務の委託取引にあっても、委託者と受託者との取引が下請法にいう親事業者と下請事業者の取引に該当する場合であって、当該取引の内容が物品の修理委託又は製造委託に該当するときには、同法の規制の対象となる。このため、このような場合に優越的地位の濫用に該当するような行為が行われているときは、下請法第4条の規定に違反する。
  • (注3)
     優越的地位の濫用として問題となるかどうかは、取引当事者間に取引上の地位の優劣があるか否か、取引上優越した地位にある事業者が当該地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているか否かを踏まえ、個別具体的な取引ごとに判断されるので、役務を提供する業種の別によってこの指針の考え方が異なるものではない。

    役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針
    経済法関連法令・ガイドライン
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