不公正な取引方法(一般指定)

(昭57・6・18公正取引委員会告示15号)


1  共同の取引拒絶

2  その他の取引拒絶

3  差別対価

4  取引条件等の差別的取扱い等

5  事業者団体における差別的取扱い等

6  不当廉売

7  不当高価購入

8  ぎまん的顧客誘引

9  不当な利益による顧客誘引

10 抱合せ販売等

11 排他条件付取引

12 再販売価格の拘束

13 拘束条件付取引

14 優越的地位の濫用

15 競争者に対する取引妨害

16 競争会社に対する内部干渉


1(共同の取引拒絶)

 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

一 ある事業者に対し取引を拒絶し又は取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。

二 他の事業者に前号に該当する行為をさせること。


2(その他の取引拒絶)

 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。


3(差別対価)

 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。


4(取引条件等の差別的取扱い等)

 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利又は不利な取扱いをすること。


5(事業者団体における差別取扱い等)

 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。


6(不当廉売)

 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品または役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。


7(不当高価購入)

 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。


8(ぎまん的顧客誘引)

 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。


9(不当な利益による顧客誘引)

 正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。


10(抱き合わせ販売等)

 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。


11(排他的条件付取引)

 不当に、相手方が競争者と取引をしないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。


12(再販売価格の拘束)

 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次の各号のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

一 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。

二 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。


13(拘束条件付取引)

 前二項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。


14(優越的地位の濫用)

 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号にいずれかに掲げる行為をすること。

  一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

  二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させること。

  三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。

  四 前三号に該当する行為のほか、取引条件又は実施について相手方に不利益を与えること。

  五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第3項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。


15(競争者に対する取引妨害)

 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。


16(競争会社に対する内部干渉)

 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。


=>[独占禁止法]

=>[経済法関連法令・ガイドライン]