独占禁止法(第9章 訴訟)
- 第77条
- 公正取引委員会の審決の取消しの訴えは、審決がその効力を生じた日から30日(第8条の4第1項の措置を命ずる審決については、3箇月)以内に提起しなければならない。
- 前項の期間は、不変期間とする。
- 第78条
訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく公正取引委員会に対し、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審訊調書及び速記録その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)の送付を求めなければならない。
- 第79条
削除
- 第80条
- 第77条第1項に規定する訴訟については、公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束する。
- 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所がこれを判断するものとする。
- 第81条
- 当事者は、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。ただし、公正取引委員会が認定した事実に関する証拠の申出は、次の各号の一に該当することを理由とするものであることを要する。
- 公正取引委員会が、正当な理由がなくて、当該証拠を採用しなかつた場合
- 公正取引委員会の審判に際して当該証拠を提出することができず、かつ、これを提出できなかつたことについて重大な過失がなかつた場合
- 前項ただし書に規定する証拠の申出については、当事者において、同項各号の一に該当する事実を明らかにしなければならない。
- 裁判所は、第1項ただし書に規定する証拠の申出に理由があり、当該証拠を取り調べる必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、当該事件を差し戻し、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。
- 第82条
裁判所は、公正取引委員会の審決が、左の各号の一に該当する場合には、これを取り消すことができる。
- 審決の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がない場合
- 審決が憲法その他の法令に違反する場合
- 第83条
裁判所は、公正取引委員会の審決を取り消すべき場合において、さらに審判をさせる必要があると認めるときは、その理由を示して事件を公正取引委員会に差し戻すことができる。
- 第83条の2
- 第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
- 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を売る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。
- 第83条の3
- 裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
- 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
- 公正取引委員会は、第1項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
- 第84条
- 第25条の規定による損害賠償に関する訴が提起されたときは、裁判所は、遅滞なく、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為に因つて生じた損害の額について、意見を求めなければならない。
- 前項の規定は、第25条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。
- 第84条の2
- 第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについて、民事訴訟法第4条及び第5条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
- 東京高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)、大阪地方裁判所、名古屋地方裁判所、広島地方裁判所、福岡地方裁判所、仙台地方裁判所、札幌地方裁判所又は高松地方裁判所 東京地方裁判所
- 大阪高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所
- 名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(名古屋地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は名古屋地方裁判所
- 広島高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(広島地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は広島地方裁判所
- 福岡高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(福岡地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は福岡地方裁判所
- 仙台高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(仙台地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は仙台地方裁判所
- 札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(札幌地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は札幌地方裁判所
- 高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(高松地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は高松地方裁判所
- 一の訴えで第24条の規定による請求を含む数個の請求をする場合における民事訴訟法第7条の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条及びS的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第84条の2第1項」とする。
- 第85条
左の各号の一に該当する訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
- 公正取引委員会の審決に係る訴訟
- 第25条の規定による損害賠償に係る訴訟
- 第89条から第91条までの罪に係る訴訟
- 第86条
第62条第1項、第63条第1項(第68条第2項で準用する場合を含む。)、第67条第1一項、同条第2項、第97条及び第98条に規定する事件は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
- 第87条
- 東京高等裁判所に、第85条に掲げる訴訟事件及び前条に掲げる事件のみを取り扱う裁判官の合議体を設ける。
- 前項の合議体の裁判官の員数は、これを5人とする。
- 第87条の2
裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合において、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同条の規定による訴訟が係属しているときは、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情に考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は当該訴えにつき第84条の2第1項の規定により管轄権を有する他の裁判所に移送することができる。
- 第88条
第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項の規定による認可の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
- 第88条の2
公正取引委員会の審決に係る訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第6条の規定は、適用しない。
=>[独占禁止法]
=>[経済法関連法令・ガイドライン]