独占禁止法(第7章 差止請求及び損害賠償)
- 第24条
第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 第25条
- 第3条、第6条又は第19条の規定に違反する行為をした事業者(第6条の規定に違反する行為をした事業者にあっては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第8条第1項の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者対し、損害賠償の責に任ずる。
- 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
- 第26条
- 前条の規定による損害賠償の請求権は、第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決が確定した後(これらの規定による審決がされなかった場合にあっては、第54条の2第1項の規定による審決(第8条第1項第1項第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の公構成事業者に対する審決を除く。)が確定した後)でなければ、裁判上これを主張することができない。
- 前項の請求権は、同項の審決が確定した日から3年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
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