独占禁止法(第6章 適用除外)
- 第21条
この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
- 第22条
この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
- 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
- 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 各組合員が平等の議決権を有すること。
- 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。
- 第23条
- この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再版売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。
- 公正取引委員会は、次の各号に該当する場合でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
- 当該商品が一般消費者により日常使用されるものであること。
- 当該商品について自由な競争が行われていること。
- 第1項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
- 著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第1項と同様とする。
- 第1項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、左に掲げる法律の規定に基いて設立された団体を含まないものとする。但し、第8号及び第8号の2に掲げる法律の規定に基いて設立された団体にあつては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合合が当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直接又は間接に構成する者の消費の用に供する第2項に規定する商品又は第4項に規定する物を買い受ける場合に限る。
- 国家公務員法
- 農業協同組合法
- 国家公務員共済組合法
- の2 地方公務員等共済組合法
- 消費生活協同組合法
- 水産業協同組合法
- 国営企業労働関係法
- 労働組合法
- 中小企業等協同組合法
- の2 中小企業団体の組織に関する法律
- 地方公務員法
- 森林組合法
- 地方公営企業労働関係法
- 第1項に規定する事業者は、同項に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その契約の成立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、公正取引委員会規則の定める場合は、この限りでない。
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