独占禁止法(第5章 不公正な取引方法)
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第20条
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第7条第2項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
=>[独占禁止法]
=>[経済法関連法令・ガイドライン]