独占禁止法(第4章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び営業の譲受け)
- 第9条
- 事業支配力が過度に集中することとなる持株会社は、これを設立してはならない。
- 会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、国内において事業支配力が過度に集中することとなる持株会社となつてはならない。
- この章及び次条において持株会社とは、子会社(会社がその発行済の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える株式を所有する他の国内の会社をいう。以下この章において同じ。)の株式の取得額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額。以下同じ。)の合計額の会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。第六項において同じ。)に対する割合が100分の50を超える会社をいう。
- 会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が発行済株式の総数の100分の50を超える株式を所有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなして、この条の規定を適用する。
- 第1項及び第2項において事業支配力が過度に集中することとは、持株会社及び子会社その他持株会社が株式の所有により事業活動を支配している国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
- 持株会社は、当該持株会社及びその子会社の総資産の額(国内の会社の総資産の額に限る。)を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が3000億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から3箇月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該持株会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。
- 新たに設立された持株会社は、当該持株会社がその設立時において前項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から30日以内に、その旨を公正引委員会に届け出なければならない。
- 第9条の2
- 金融業(銀行業、信託業、保険業、無尽業及び証券業をいう。以下同じ。)以外の事業を営む株式会社であつて、その資本の額が350億円以上又はその純資産の額(最終の貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額をいい、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日後において商法(明治32年法律第48号)第280条ノ2の規定による新株の発行、新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行、合併、吸収分割による営業の承継又は社債の株式への転換があつた場合には、これらによる純資産の増加頻を加えた額をいう。以下この条において同じ。)が1400億円以上であるものは、その取得し、又は所有する他の国内の会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額。以下同じ。)の合計額が自己の資本の額に相当する額又は純資産の額に相当する額のいずれか多い額(以下「基準額」という。)を超えることとなる場合には、当該基準額を超えて他の国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。ただし、次の各号の一に該当する当該株式の取得又は所有については、この限りでない。
- 政府、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人で政府が資本の全額を出資しているもの若しくはその債務について政府が保証契約をすることができるものが出資している国内の会社で、政令で定めるものの株式を取得し、又は所有する場合
- 産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で、多額の資金を必要とし、かつ、通常の方法によつてはその調達が困難なものを営む国内の会社で、政令で定めるものの株式を取得し、又は所有する場合
- 専ら次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業を営むことを目的とする国内の会社で、その事業活動をその目的に沿つて行うものの株式を取得し、又は所有する場合
- イ 国外における事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯する事業で国内におけるものを含む。)
- ロ 外国の政府又は外国の法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯する事業を含む。以下この号において「投融資事業」という。)
- ハ 前号に規定する会社に対する投融資事業
- ニ この号に該当する会社に対する投融資事業
- 第2号に規定する事業及び前号に規定する投融資事業を営む国内の会社で、政令で定めるものの株式を取得し、又は所有する場合
- 自己が現に行う業務の一部を分離して設立す る国内の会社の発行済の株式の全部をその設立後直ちに取得し、又は所有する場合。ただし、当該会社の設立の日から2年以内において所有する場合に限る。
- 自己と外国の政府、外国の法人又は外国人とが共同して出資することにより設立する国内の会社(第5項において「共同出資会社」という。)で、当該共同出資の形態をとることがその事業活動のために特に必要とされるものの株式を取得し、又は所有する場合。ただし、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合に限る。
- 現に所有する株式(第1号から第4号まで又は前号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。)について割り当てられる新株を取得し、又は所有する場合。ただし、取得の日から2年以内において所有する場合に限る。
- 担保権の行使又は代物弁済の受領により国内の会社の株式を取得し、又は所有する場合。ただし、取得の日から1年(会社更生法(昭和27年法律第172号)第265条(金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第147条において準用する場合を含む。)の規定により代物弁済による取得とみなされる株式については、更生手続終結の決定がされた日から1年)以内において所有する場合に限る。
- やむを得ない事情により国内の会社の株式を取得し、又は所有する場合。ただし、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)公正取引委員会の承認を受け、当該承認で定められた期間内において所有する場合に限る。
- 前項に規定する株式会社の基準額が減少したため、その所有する国内の会社の株式(同項各号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。次項において同じ。)の取得価額の合計額が基準額を超えることとなつた場合においては、その超えることとなつた日から5年間における前項の規定の適用については、その取得価額の合計額を基準額とみなす。
- 前項の期間内に基準額が更に減少した場合においては、同項の期間が経過した日からその減少後5年を経過する日までの間における第1項の規定の適用については、その減少前の基準額又は前項の期間が経過した日において所有する国内の会社の株式の取得価額の合計額のいずれか少ない額を基準額とみなす。その減少後5年を経過する日までの間に基準額が更に減少した場合も、同様とする。
- 前2項の規定は、基準額が増加して、これらの規定により基準額とみなされる額以上となつたときは、適用しない。
- 公正取引委員会は、第1項第6号の認可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣及び共同出資会社の営む事業に係る主務大臣に協議しなければならない。
- 公正取引委員会は、第1項第6号の認可又は同項第9号の承認をしようとするときは、あらかじめ当該認可又は承認に係る株式の取得をしようとする会社の経理につき特別の法律に基づいて勧告又は指示をすることができる大臣に協議しなければならない。
- 第1項第3号に該当する会社が同号に該当しなくなつた場合においては、その該当しなくなつた日から1年間は、当該会社の株式の所有については、同項の規定は、適用しない。
- 緊急やむを得ない事情により第1項第9号の承認をその取得後受けることとして国内の会社の株式を取得した場合において、その承認が受けられなかつたときは、その承認が受けられなかつた日から1箇月間は、当該株式の所有については、同項の規定は、適用しない。
- 経済事情が変化して、資本の額が多額であることにおいて上位を占める200の株式会社(金融業を営むものを除く。以下この項において同じ。)の資本の額及び純資産の額が多額であることにおいて上位を占める200の株式会社の純資産の額に著しい増減を生じたときは、これらの事情を考慮して、第1項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
- 第10条
- 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
- 金融業以外の事業を営む会社であつて、その総資産の額(最終の貸借対照表による資産の合計金額をいう。以下同じ。)が20億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、当該会社並びに当該会社の子会社及び当該会社の発行済みの株式総数の100分の50を超える株式を所有する国内の会社の総資産の額を合計した額(以下「総資産合計額」という。)が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式所有会社」という。)は、他の国内の会社であつてその総資産の額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この項において「株式発行会社」という。)の株式を取得し、又は所有する場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)において、株式発行会社の発行済の株式の総数に占める株式所有会社の当該取得し、又は所有する株式の数の割合が、100分の10を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その超えることとなつた日から30日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、株式発行会社の発行済みの株式の全部をその設立と同時に取得する場合は、その限りでない。
- 第11条
- 金融業を営む会社は、他の国内の会社の株式をその発行済の株式の総数の100分の5(保険業を営む会社にあつては、100分の10。次項において同じ。)を超えて所有することとなる場合には、その株式を取得し、又は所有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有する場合
- 証券業を営む会社が業務として株式を取得し、又は所有する場合
- 他の国内の会社が利益をもつてする自己の株式の消却を行つたことにより、その発行済の株式の総数に占める所有する株式の数の割合が増加した場合
- 金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有する場合。ただし、委託者若しくは受益者が議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について委託者若しくは受益者が受託者に指図を行うことができる場合に限る。
- 前項第1号から第3号の場合において、他の国内の会社の株式をその発行済の株式の総数の100分の5を超えて所有することとなつた日から1年を超えて当該株式を所有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、金融業を営む会社が当該株式を速やかに処分することを条件としなければならない。
- 公正取引委員会は、前2項の認可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
- 第12条 削除
- 第13条
- 会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。)は、他の国内の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。
- 会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他の会社に対し、自己の役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。
- 第14条
会社以外の者は、国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
- 第15条
- 国内の会社は、次の各号の一に該当する場合には、合併をしてはならない。
- 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
- 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
- 国内の会社は、合併をしようとする場合において、当該合併しようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 合併会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの発行済の株式の総数の100分の50を超えて株式会社を所有している場合
- 合併会社のそれぞれの発行済の株式の総数の100分の50を超えて株式を所有する会社が同一の会社である場合
- 前項の規定は、外国会社が合併をしようとする場合に準用する。この場合において、同項中「総資産合計額」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
- 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から30日を経過するまでは、合併をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
- 公正取引委員会は、第17条の2の規定により当該合併に関し必要な措置を命ずるために、審判開始決定をし、又は勧告する場合には、前項本文に規定する30日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が合併会社のうち少なくとも一の会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から120日を経過した日とすべての報告等を受理した日から90日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、これをしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 第2項(第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により届け出た合併に関する計画のうち、第1項の規定に照らして重要な時効が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合(当該期限から起算して一年以内に本文の審判開始決定をし、又は勧告する場合に限る。)
- 第2項の規定により届け出た合併に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
- 第15条の2
- 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
- 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
- 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
- 国内の会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
- 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその営業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
- 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立会社にその営業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
- 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
- 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
- 国内の会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
- 当該吸収分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該吸収分割でその営業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて承継しようとする会社に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
- 当該吸収分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産の合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
- 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割しようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその営業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
- 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割しようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて営業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
- 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
- 共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの発行済の株式の総数の100分の50を超えて株式を所有している場合
- 共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のそれぞれの発行済の株式の総数の100分の50を超えて株式を所有する会社が同一の会社である場合
- 前3項の規定は、外国会社が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする場合に準用する。この場合において、第2項及び第3項中「総資産合計額」及び「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
- 前条第4項及び第5項の規定は、第2項及び第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする審判開始決定又は勧告に準用する。この場合において、同条第4項中「合併」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第5項中「合併に」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割に」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社」とあるのは「共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と読み替えるものとする。
- 第16条
- 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
- 他の会社の営業の全部又は重要部分の譲受け
- 他の会社の営業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
- 他の会社の営業の全部又は重要部分の賃借
- 他の会社の営業の全部又は重要部分についての経営の受任
- 他の会社と営業上の損益全部を共通にする契約の締結
- 会社であつて、その会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(第4項において「譲受会社」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ営業又は営業上の固定資産(以下この条において「営業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
- 総資産の額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の国内の会社の営業の全部の譲受けをしようとする場合
- 他の国内の会社の営業の重要部分又は営業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けを使用とする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
- 前項の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。
- 営業等の譲受けを使用とする会社および当該営業等の譲渡をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他の全ての会社のそれぞれの発行済の株式の総数の100分の50を超えて株式を所有している場合
- 営業等の譲受けをしようとする会社及び当該営業等の譲渡をしようとする会社のそれぞれの発行済の株式の総数の100分の50を超えて株式を所有する会社が同一の会社である場合
- 前二項の規定は、譲受会社が他の外国会社の営業等の譲受けをしようとする場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「総資産の額」とあり、同項第2号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
- 第15条第4項及び第5項の規定は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る営業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする審判開始決定又は勧告について準用する。この場合において、同条第4項中「合併」とあるのは「営業又は営業上の固定資産の譲受け」と、同条第5項中「合併に」とあるのは「営業又は営業上の固定資産の譲受けに」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社」とあるのは「営業又は営業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」と読み替えるものとする。
- 第17条
何らの名義を以てするかを問わず、第9条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。
- 第17条の2
- 第9条の2第1項、第10条、第11条第1項、第15条第1項、第15条の2第1項、第16条第1項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、報告書の提出を命じ、又は株式の全部若しくは一部の処分、営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
- 第9条第1項若しくは第2項、第13条、第14条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、報告書の提出若しくは届出を命じ、又は株式の全部若しくは一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
- 第18条
- 公正取引委員会は、第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
- 前項の規定は、第15条の2第2項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに同条第6項において準用する第15条第4項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
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