独占禁止法(第3章 事業者団体)
- 第8条
- 事業者団体は、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。
- 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
- 第6条第1項に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
- 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
- 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
- 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
- 事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
- 事業者団体は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から2箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
- 事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
- 第8条の2
- 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、届出を命じ、又は当該行為の差止、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
- 第7条第2項の規定は、前条第1項第1号、第4号又は第5号の規定に違反する行為に準用する。
- 公正取引委員会は、事業者団体に対し、第1項又 は前項において準用する第7条第2項に掲げる措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第8章第2節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。第48条第1項及び第2項において同じ。)に対しても、第1項又は前項において準用する第7条第2項の措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
- 第8条の3
第7条の2の規定は、第8条第1項第1号又は第2号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第7条の2第1項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「事業者に対し」とあるのは「事業者団体の構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者。以下この条において同じ。)に対し」と、同条第2項中「当該事業者が」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者が」と読み替えるものとする。
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