独占禁止法(第2章 私的独占及び不当な取引制限)
- 第3条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
- 第4条及び第5条 削除
- 第6条
事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。
- 第7条
- 第3条又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、届出を命じ、又は当該行為の差止、営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
- 公正取引委員会は、第3条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から当該行為につき勧告又は審判手続が開始されることなく1年を経過したときは、この限りでない。
- 第7条の2
- 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で、商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供給量を制限することによりその対価に影響があるものをしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間〈当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのばつて3年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100分の6(小売業については100分の2、卸売業については100分の1とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が50万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
- 前項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当するときは、同項中「100分の6」とあるの
は「100分の3」と、「100分の2」とあるのは「100分の1」とする。
- 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 第1項の規定による命令を受けたものは、前2項に定める課徴金を納付しなければならない。
- 第1項又は第2項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 第1項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、当該会社がした違反行為は、合併後存続し、又は合併により設立された会社がした違反行為とみなして、前各項の規定を適用する。
- 実行期間の終了した日から3年を経過したとき (当該違反行為についての審判手続が開始された場合にあつては、当該審判手続が終了した日から1年を経過したとき(当該1年の経過が当該実行期間の終了した日から3年を経過する日前に到来したときは、当該3年を経過したとき))は、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。ただし、当該違反行為について、第48条の2第1項の規定により課徴金を国庫に納付することを命じた後においては、この限りでない。
=>[独占禁止法]
=>[経済法関連法令・ガイドライン]